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2025 May 6 Tuesday PM 03:22 (JST)
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小規模工事等登録及び簡易登録の申請受付について
野田市では、発注する競争入札の対象とならない取引について、野田市入札参加資格業者名簿に登録していない市内事業者の受注機会を確保し、事業者の育成及び市内経済の活性化に資するため、小規模工事等登録及び簡易登録の制度を設けております。現在、令和7・8年度の小規模工事等登録及び簡易登録の申請を受付中です。
○登録有効期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(2年間)
※令和7年4月2日以降に受け付けたものは、受付日から令和9年3月31日まで
<小規模工事等登録>
○対象事業
内容が軽易で履行の確保が容易であるもので1件の設計金額が50万円未満のもの
○登録資格 (1)〜(6)の全てに該当する者
(1) 市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者
(3) 野田市入札参加資格業者名簿及び野田市簡易登録業者名簿に登録されていない者
(4) 野田市税を滞納していない者
(5) 希望する業種について、自ら施工できる者
(6) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有する者
<簡易登録>
○対象事業
1件当たりの設計金額が10万円未満の物品販売又は簡易な業務
○登録資格 (1)〜(6)の全てに該当する者
(1) 市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者
(3) 有資格者名簿に登録されていない者
(4) 野田市税を滞納していない者
(5) 競争入札及び競争による見積り合わせに参加する意思がない者
(6) 希望する業種を履行するために必要な許認可等を有する者
問合せ先 管財課契約係 04−7199−4922
--
[注册人]
野田市
[语言]
日本語
[区]
千葉県 野田市
注册日期 :
2025/03/03
发布日 :
2025/03/03
更改日期 :
2025/03/03
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123 人
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○登録有効期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(2年間)
※令和7年4月2日以降に受け付けたものは、受付日から令和9年3月31日まで
<小規模工事等登録>
○対象事業
内容が軽易で履行の確保が容易であるもので1件の設計金額が50万円未満のもの
○登録資格 (1)〜(6)の全てに該当する者
(1) 市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者
(3) 野田市入札参加資格業者名簿及び野田市簡易登録業者名簿に登録されていない者
(4) 野田市税を滞納していない者
(5) 希望する業種について、自ら施工できる者
(6) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有する者
<簡易登録>
○対象事業
1件当たりの設計金額が10万円未満の物品販売又は簡易な業務
○登録資格 (1)〜(6)の全てに該当する者
(1) 市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者
(3) 有資格者名簿に登録されていない者
(4) 野田市税を滞納していない者
(5) 競争入札及び競争による見積り合わせに参加する意思がない者
(6) 希望する業種を履行するために必要な許認可等を有する者
問合せ先 管財課契約係 04−7199−4922
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